勤務間インターバル制度とは、「勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻までの時間(勤務間インターバル)を一定以上確保する」制度です。現在「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」により、企業への努力義務が課されております。制度導入により、次の効果が考えられます。
中小企業事業主が事業実施計画において指定した事業場において、「11時間以上」又は「9時間以上11時間未満」の勤務間インターバルを制度として導入することが要件です。労働能率の増進に資する設備・機器等、労務管理用ソフト・機器類の導入、業務研修、人材確保に向けた取組み、就業規則作成等の費用が対象になります。受給要件を満たした場合に、それらの費用に一定の補助率を乗じた金額が支給されます。
休憩時間数 | 制度の新規導入 | 適用範囲拡大・時間延長 |
9時間以上 11時間未満 | 80万円まで | 40万円まで |
11時間以上 | 100万円まで | 50万円まで |
補助率は原則3/4ですが、常時使用労働者数が30名以下の事業場であれば、取組みの内容によっては補助率が4/5になります。(所要費用30万円以上の場合に限る。)